一般社団法人ジェネレーティブAI協会GAIA 会員お申込み
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一般社団法人ジェネレーティブAI協会GAIA 約款
本規約は一般社団法人ジェネレーティブAI協会GAIA(以後、「当法人」と称します)の会員となる個人および法人に対して、当法人の目的及び事業内容をご理解いただき、入退会、会費納入手続き、会員の資格喪失事由、権利義務など基本的事項を定めるものであります。 (目的) 第1条 当法人は、ジェネレーティブAIを活用する団体が責任を持ち、経済の成長や社会の発展を促進することを目的として設立し、ジェネレーティブAIが社会で浸透するための法的、倫理的枠組みの整備を、専門家との議論を通じて促進していくことを目的として、次の事業を行う。 (1)ジェネレーティブAIをビジネスで活用するための定期的な情報発信と勉強会の開催 (2)ジェネレーティブAIの法整備への貢献 (3)ジェネレーティブAIにおける倫理的な業界規範の形成 (4)その他当法人の目的を達成するため必要な事業 (会員の定義) 第2条 本規約における会員種別は以下の通りとする。 (1)正会員 当法人が主催する講演会、研修会その他の企画に参加し、厳正な審査により当法人が健全なAI活用を行うものと認証した会員 (2)賛助会員 当法人が主催する講演会、研修会その他の企画に参加する会員 (会員の審査基準) 第3条 当法人は、正会員への入会申し込みがあった場合には以下の項目について審査する。 (1)AI関連事業を展開中又は展開予定の事業者で、AI活用を実施又は検討する部門が設置され、かつ、原則として継続的に1年以上の営業を組織的に行われていること。 (2)事業目的及び事業内容が明確である事業者であり、営業拠点を日本国内に置き、かつ日本語で対応できる者がいること。 (3)販売する商品、権利、又は提供する役務及び営業方式が公序良俗に反しないこと。 (4)営業が法令を遵守し、かつ適正に行われていると認められること。 (5)過去3年以内に法令等に違反して処分された者でないこと。また、役員等にこれらに該当する者がいないこと。 (6)業界の信用を失墜させる行為をした者でないこと。また、役員等にこれに該当する者がいないこと。 (7)過去に本規約違反またはその他規約に違反しことを理由として除名又は 退会処分を受けたことがある会員の場合、除名又は退会後3年以上が経過し、かつその処分を受けた原因が解消されていること。 (8)自ら若しくはその子会社が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員ではないこと、自ら若しくは子会社の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)が反社会的勢力ではないこと、反社会的勢力に自己の名義を利用させて本会に入会しようとするものでないこと、反社会的勢力が経営に実質的に関与していないこと、反社会的勢力に対して資金の提供等の利益の供与、又は便宜を供与するなどの関与をしていないこと。 (9)当法人の目的に賛同いただけない個人、法人。 (10)入会申込の記載事項に虚偽記載(意図的な誤記や記入漏れ)があるとき。 (11)その他当法人が不適切と判断したとき。 (入会申込手続き) 第4条 当法人の会員になろうとする者は、別に定める入会申込書を当法人宛に提出又はWEB上から申し込む。 2 当法人は、前項の申し込みを受けたときは、理事会において資格審査を行い、速やかに入会の承認・不承認を決定して入会申込者に対し通知する。 3 会員資格は会費の納入によって発生します。発生時は当法人事務局が会費の納入を確認できた日とする。 (会 費) 第5条 正会員、賛助会員の月会費は次の通りとする。 (1)正会員 月額5万円 (2)賛助会員 月額1万円 2 新規会員は、理事会から入会通知を受けたときは、速やかに上記に従った会 費を納入しなければならない。 3 既存会員は、当法人から会費の納入依頼の通知を受けたときは、納入期限ま でに会費を納入しなければならない。 4 期の途中での退会、あるいは除名処分を受けた場合であっても支払われた会 費は返還しない。 5 会費の納付方法は当法人が指定する銀行預金口座への振込によって行う。 (会員のサービス内容) 第6条 正会員、賛助会員が享受するサービス内容は次の通りとし、その他、理事会の承認により認められる各種サービスを受けることができる。 (1)正会員 ①ジェネレーティブAIに関する最新情報のレポート ②当法人主催の全てのセミナーへの無料参加 ③定期研修会及び協議会への参加 ④当法人の認証するGAIAマークの対外使用 ⑤1法人あたり5名までの担当者登録が可能 (2)賛助会員 ①当法人主催の全てのセミナーへの無料参加 ②定期研修会及び協議会への参加 ③1法人あたり1名までの担当者登録が可能 (会員の義務) 第7条 会員は次の義務を負う。 (1)当会員規約並びにその他規則に従うこと。 (2)当法人が定める会費等を納入すること。 (3) 会員の登録事項に変更が生じたときは、当協会に連絡をすること。 (退 会) 第8条 会員は,退会を希望する月の前月15日までに、理事会において別に定めるところにより届け出ることにより,任意に退会することができる。 2.会員は次のいずれかの一つに該当するときは、退会したものと見なす。 (1)後見開始または補佐開始の審判を受けたとき。 (2)死亡しまたは失踪宣告を受けたとき。 (3)法人または団体が解散し、または破産したとき。 (4)会費の納入が継続して3か月以上されなかったとき。 (除 名) 第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは,当法人は理事会の決議によって当該会員を除名することができる。 (1)本協会の規約または規則に違反し、度重なる注意を受けても改善しないとき。 (2)当法人の目的に反する行為をしたとき、または当法人ならびに役員の名誉を意図的に毀損、或いはイメージを損なう言動を弄したとき。 (3)その他の除名すべき正当な事由があるとき。 2 前項の規定により会員が除名される可能性がある場合は、当法人はその会員 に事前に通知するとともに、その会員が希望すれば弁明の機会を与える。 (会員の資格喪失に伴う権利及び義務) 第10条 会員が前条の規定によりその資格を喪失したときは,当法人に対する会員としての権利を失い,義務を免れる。当法人は,会員がその資格を喪失しても,既納の入会金,会費その他の拠出金品は,これを返還しない。 (名 簿) 第11条 当法人は、会員の氏名または名称及び住所を記載した名簿を作成する。なお、名簿は非公開とする。 (会員規約の追加・変更) 第12条 本規約に定めのない事項で必要なものについては、その都度、理事会の決議により、本規約の全部または一部を変更、追加する。本協会の理事会の議決により変更、追加された規約は、本協会のWEBサイト上に掲載された時点で効力を発するものとする。 (個人情報の保護) 第13条 当法人は、会員の入会申込書、ならびにその他業務上知り得た個人情報、機密情報の保護には万全を期す。 2 その他、個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の議決により別途定める個人情報保護方針及び関係する規定による。
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